概要
役員名簿
会則
令和6年4月16日改正
防衛大学校陸上競技部OB・OG会規則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、防衛大学校陸上競技部OB・OG会と称する。
(目的)
第2条 この会は、防衛大学校陸上競技部を更に発展させるための物心両面にわたる支援を行うとともに自衛隊を退職した会員(以下「OB・OG会員」という。)相互、OB・OG会員と現役自衛官の会員(以下、「現役会員」という。)の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(2)会員相互の親睦・交流に資する活動
(3)防衛大学校陸上競技部の充実・発展に資する活動
(4)その他前条の目的を達成するために必要と認める活動
(組織)
第4条 本会に本部と支部を置く。
(2)本部は、防衛大学校同窓会本部事務局(〒162-845 東京都新宿区市谷本村町3-19 千代田ビル101号室)に置くものとする。
(3)支部は、市ヶ谷及び小原台に置き、本部との連絡等会務の円滑な実施を支援する ものとする。
(4)小原台支部は、防衛大学校に勤務する理事宅に置き、現役陸上競技部員の指導並びに陸上競技部とOB・OG会との通信・連絡事務を行うものとする。
(5)市ヶ谷支部は、防衛大学校同窓会本部事務局に置き、OB・OG会等における通信・連絡事務を行うものとする。
第2章 会員等
(種別)
第5条 本会は、会員及び名誉会員で構成する。
(2)会員は、防衛大学校卒業時に陸上競技部に所属していた者及び防衛大学校在籍時に陸上競技部に所属したことがある者で総会において入会を認められた者とし、終生その資格を有する。
(3)会員のうち、防衛大学校在籍時に留学生であったものを留学生会員とする。
(4)名誉会員は、会員以外の者で理事の推薦に基づき、会長が認めた者とする。
(会費の納入等)
第6条 会員は、第19条に定める会費を納めるものとする。ただし、留学生会員及び名誉会員については免除とする。
(2)会員は、合宿及び競技会等に可能な範囲で参加し、陸上競技部員の指導・激励にあたるものとする。
(3)会員は、住所が変わった場合は本部及び各期連絡係に通報するものとする。
第3章 役員等
(種別)
第7条 本会に次の役員等を置く。
(2)名誉会長
(3)名誉副会長
(4)会長
(5)副会長
(6)理事
(7)各期連絡係
(選出及び員数)
第8条 前条の役員等は、次の方法で選出する。
(2)名誉会長は、主将経験者で期の最も古い者をもって充てる。
(3)名誉副会長は、会長より先輩期の主将経験者をもって充てる。
(4)会長は、努めて定年退職後間もない期の会員で、主将又は副主将の経験者で東京近郊に在住する適任者から、総会において選出する。
(5)副会長は、努めて定年退職後間もない期の会員で、東京近郊に在住するOB・OG会員のうちから会長が1名を指名する。
(6)理事は、会長が定年退職後間もない期のOB・OG会員及び市ヶ谷駐屯地(基地)・防衛大学校に勤務する現役会員のうちから適任者を若干名指名する。この際、理事のOB・OG会員のうちから適任者を理事長に指定する。また、副理事長は、理事のうちからOB・OG会員及び市ヶ谷駐屯地(基地)に勤務する現役会員の適任者をそれぞれ1名指名する。
(7)各期連絡係は、各期の主将とし、必要により各期ごと適任者をもって充てる。
(職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(2)会長は、会務の全てを総括するものとする。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(4)理事長は、会長の命を受け理事を指導し、会務を運営する。
この際、陸上競技部及びOB・OG会の活動状況等を会員に適宜に連絡するものとする。
(5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
(6)理事は、理事長の指導のもと、各所掌(総務、経理、防大係)に任じ会務を処理する。
(7)各期連絡係は、本部と各期の連絡、特に会員の住所や所属部隊の変更等一身上の変動について、速やかに本部に報告するものとする。
(8)名誉会長及び名誉副会長は、その優れた経験により、会長に助言をする。
(任期)
第10条 役員の任期は2年間を基準とする。
ただし、1回に限り任期を延長できる。
第4章 会議等
(会議)
第11条 会議は総会及び役員会とする。
(総会)
第12条 毎年1回定期総会を開催するものとし、開催時期は役員会が決定する。
(2)役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
(総会承認事項)
第13条 次の事項は定期総会において承認を受けるものとする。
(2)OB・OG会規則の改正
(3)年度事業計画の基本事項
(4)年度予算及び決算
(5)会長の選出
(6)会員の入会
(7)その他重要な決議事項
(決議)
第14条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成による。ただし、可否同数の場合は会長の決定による。
(役員会)
第15条 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次に掲げる事項を行う。
(2)総会の実施に関すること
(3)総会承認事項に関すること
(4)名誉会員の入会の承認に関すること
(5)臨時会費の徴収に関すること
(6)その他この会の運営に関すること
(役員会の開催及び議決)
第16条 役員会は、会長の指示または承認により、理事長が招集する。
(2)総会提議事項等の決定は、出席者の過半数の賛成による。ただし、可否同数の場合は会長の決定による。
第5章 会計
(収入)
第17条 収入は、次による。
(2)会費
(3)寄付金及びその他の収入
(支出)
第18条 支出は、前条の収入をもって充てる。
(会費)
第19条 会費は、次による。
(2)会員は、終身会費4万5千円を、一括又は分割で、OB・OG会本部に納めるものとする。
(3)新入会員は、入会金5千円、終身会費4万5千円を、一括又は分割で、OB・OG会本部に納めるものとする。
(4)防衛大学校陸上競技部が箱根駅伝等特別な大会に参加することになったことによる臨時の経費支援については、役員会が承認した場合、会員は臨時会費を納めるものとする。
(会計年度等)
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第21条 この会は、昭和37年6月1日より発足する。
附則
(1)昭和52年に一部変更
(2)平成5年11月27日に一部変更
(3)平成7年10月6日に一部変更
(4)平成8年5月17日に一部変更
(5)平成14年7月12日に一部変更
(6)平成16年7月2日に一部変更
(7)平成17年7月8日に一部変更
(8)平成20年4月10日に一部変更
(9)平成26年6月20日に一部変更
(10)平成29年6月30日に一部変更
(11)令和元年6月28日に一部変更
(12) 令和6年4月16日に一部変更