概要

役員名簿

役 職   期別(要員)     氏  名

会 長   27期(海)     中西 正人

副会長   27期(海)     佐藤 俊也

理事長   28期(海)     市川 邦夫

監査役   27期(海)     東郷 宏重


防衛大学校ヨット部OB会 走水会会則

第1章 総 則                                                      (名 称)                                                              第1条 本会は、「防衛大学校ヨット部OB会 走水会」(以下、「本会」という。)と称する。

(所在地)                                                           第2条 本会を次の所在地に置く。                                                   〒239-8686 神奈川県横須賀市走水1-10-20 防衛大学校

(目 的)                                                              第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、防衛大学校ヨット部の運営発展を援助促進することを目的とする。

(会 務)                                                           第4条 本会は、その目的を達成するため、次の会務を行う。                                     1 会員相互の親睦に資する活動                                       2 防衛大学校ヨット部の発展に資する協力及び支援                             3 その他本会の目的を達成するために必要と認める活動等

第2章 会 員                                                       (会 員)                                                           第5条 本会は、次の会員で構成する。                                            1 正会員  防衛大学校ヨット部の卒業生                                  2 特別会員                                               (1)正会員以外の、防衛大学校ヨット部の歴代部長、顧問、監督、コーチ                            (2)正会員以外で、ヨット部の運営発展に特に功労のあった者で、総会の承認を得た者                        3 名誉会員 本会の趣旨に賛同するもので、総会の承認を得た者                                 4 準会員  死亡した会員の遺族で希望する者

(会 費)                                                           第6条 本会の会務遂行のため、正会員は会費を本会に納入するものとする。                              1 会費は年額5,000円とし、年会費の10年分をもって終身会費とする。                      2 終身会費は一括納入することができる。                                   3 正会員で、連続10年以上「年会費」の納入のない者に対しては、年会費の納入依頼通知、総会開催通知等の連絡を省くことができる。

(会員の退会等)                                                        第7条 会員で、本会に継続加入の意思のない者は、その旨会長に申し出て、会長の承認を得て退会することができる。                                                    2 正会員で、連続10年以上「年会費」の納入のない者は、その時点で総会における議決権を失う。          但し、会費を全納した者はこの限りではない。

(現状報告)                                                          第8条 会員は、次の事項について本会に連絡するものとする。                                    1 勤務先、所属配置(補職)                                        2 自宅又は現住所、電話・FAX番号(あればE-MAILアドレス)

第3章 役 員                                                   (役 員)                                                             第9条 本会に次の役員を置く。                                                    1 会 長  1名                                              2 副会長  3名以内                                                 3 理 事  12名以内                                             この他に、地方理事を置くことができる。                                    4 理事長  1名                                             5 監査役  1名

(役員の任務)                                                         第10条 会長は、本会を代表し会務を統括する。                                           2 副会長は、会長を補佐する。                                                 3 理事は、理事会を構成し、所掌の会務を担当するとともに、会務の主要事項について審議する。                    4 理事長は、会長の命を受けて会務を掌理し、理事会を主宰するとともに、会の事務を統括する。                     5 監査役は、会計及び会務の執行状況を監査する。

(役員の選出)                                                         第11条 会長、副会長及び監査役は、正会員の互選による。                                       2 理事は、正会員の中から会長が委嘱する。                                   3 理事長は、理事の中から会長が委嘱する。

(役員の任期等)                                                        第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないが原則として3任期を限度とする。                             2 役員の年齢は、就任時65才以下とする。                                                3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

第4章  顧 問                                                       (顧 間)                                                            第13条  本会に顧問若千名を置くことができる。

(顧間の任務)
第14条  顧間は、理事長の諮問に応じ、また理事会に出席して意見を述べることができる。

(顧間の委嘱)
第15条 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。                                        2 委嘱期間は、1年とする。

第5章 組 織                                                        (組 織)                                                           第16条 本会は、議決及び執行の運営機関として総会及び理事会を置く。

(総 会)                                                           第17条 総会は、年1回これを開き、時期は会長が指定する。                                   但し、会長が必要と認めるときは臨時総会を開くことができる。                                     2 議長は、会長が行う。                                               3 次の事項は、総会の承認を必要とする。                                                                    (1)会則の改正                                                     (2)会務、事業                                                       (3)会計報告                                                         (4)会長、副会長及び監査役の選任                                               (5)特別会員、名誉会員の選任                                                  (6)その他本会の運営に関わる重要事項                                                4 総会は、正会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席を持って成立する。                                 この際、連続10年以上「年会費」の納入のない会員、連絡不要の申し出があった会員及び宛先不明の会員は正会員数から除くとともに、総会開催通知に対し出欠回答が無い会員は議長へ委任があったものとみなす。                      5 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。                     6 正会員は、総会における議決権の行使を他の出席会員に委任できる。

(理事会)                                                            第18条 理事会は、必要の都度理事長が招集し、次の事項を議決する。                                 1 総会に付議すべき事項                                                     2 総会の議決を要しない会務の主要事項                                             3 その他会長が必要と認める事項

第6章 慶 弔                                                       (慶 事)                                                            第19条 会員の叙勲等の慶事については、理事会に対し申告等があった場合、祝電を打つことができる。

(弔 事)                                                            第20条 会員の弔事については、理事会に対し申告等があった場合、弔電又はお悔やみの手紙の発出並びに次に定める弔慰金等を拠出することができる。                                                1 会員の死亡 弔慰金 5,000円                                                          2 会長、理事長等歴任者で功績のあった者には、第1項の弔意金を10,000円に代え、花環又は生花を加えることができる。                                                   3 前1項、2項は、理事会に対し申告等があった場合とする。

第7章 会 計                                                          (経 費)                                                           第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。

(会計年度)                                                           第22条 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

付  則

1 本会則は、平成9年10月30日から施行する。                                        2 平成23年7月31日一部改正                                                3 平成27年8月 1日一部改正                                              4 平成28年8月31日一部改正                                              5 令和 元年7月28日一部改正                                                6 令和 4年7月30日一部改正                                                             7 防衛大学校ヨット部OB会走水会の設立年月日は、昭和49年7月1日である。



   
     
     
   
     
       
     
       
     
       
 
   
   
     
       
     
       
     
       

連絡先

リンク

コメントする