TOP 同窓会会則 会長挨拶 本部・事務局 地域支部 同期生会 意見交換 お知らせ 会議室予約 校友会OB MCI リンク
防衛大学校同窓会会則 
制定、平成 18年  4月 1日

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、防衛大学校同窓会と称する。
 
(所在地)
第2条 本会の本部事務所は、東京都新宿区本塩町21-3-2 に置く。
 
(組織)
第3条 本会は、各期生会を基盤として組織する。

 2 本会に本部と支部をおく。

 3 本部は、理事会と事務局で構成する。

4 支部は、原則として防衛庁職員である会員(以下「現職会員」という。)については各駐屯地・基地等ごとに、また防衛庁を退職した会員(以下「退職会員」という。)については会員が居住する各都道府県単位に組織する地区支部又は拡大地区支部、地区支部を統括・調整する地域支部及び複数の地域にわたる本部直轄支部並びに海外支部とし、その構成及び運営要領等は細則による。

 
第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦、母校の発展及び社会的活動に寄与することを目的とする。
 
(事業・活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。

(1)会員相互の親睦・交流に資する事業

(2)母校の充実・発展に資する事業の協力と援助

(3)防衛意識の向上・普及活動

(4)社会的活動に資する事業

(5)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動

 
第3章 会 員

(種別)
第6条 会員は、次のとおりとする。

(1)正会員

ア 防衛大学校本科卒業生

イ 研究科卒業生及び防衛大学校に学生として在籍した者で加入の希望が理事会で承認された者

(2)特別会員

防衛大学校職員のうち、校長、副校長、幹事、部課長、講師以上の教官等の職にある者及び在った者のうち希望する者並びに防衛大学校同窓会の趣旨に賛同する者で、理事会で承認された者

(会費の納入義務)
第7条 正会員は、第35条に規定する会費を納入するものとする。

 
(会員の特典)
第8条 会員は、第5条に規定する事業及び活動並びに諸施設の利用等の特典を平等に享受することができる。

 
第4章 役員等

(種別)
第9条 本会に次の役員及び代議員並びに顧問(以下役員等という。)をおく。

(1)会長

(2)副会長

(3)理事

(4)会計監事

 
(員数・選出方法等)
10条 前条の役員等は、次の方法で選出する。 この際、努めて現職会員及び退職会員の双方から選出する。役員等の選出資格、選考手続等は細則による。

(1)会長は、正会員のうちから代議員会で選出する。

(2)副会長は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。

(3)理事は、正会員のうちから代議員会で若干名を選出する。

(4)会計監事は、正会員のうちから代議員会で4名を選出する。

(5)代議員は、防衛大学校本科卒業生各期から期生会長を含む4名、研究科卒業生から4名、各地域支部から支部長を含む2名及び100名以上の会員を有する本部直轄支部から1名に会長が委嘱する。

(6)顧問は、代議員の推薦により会長が委嘱する。

 
(職務)
11条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。

(3)理事は、会長・副会長を補佐して本会の運営にあたる。

(4)会計監事は、本会の財務を随時監査してその結果を総会、代議員会に報告するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。

(5)代議員は、会員の代表として本会の意思決定に関与する。

(6)顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、総会、代議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

 
(任期)
12条 各役員等の任期は2年とし、3選を限度として再任を妨げない。 但し、辞任又は欠員補充により選出された者の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 総 会

(総会の開催)
13条 会長は、重要事項の決定及びその周知徹底あるいは母校祝賀行事等のため必要と認めた場合、又は代議員会が決議した場合に総会を開催する。

 
(総会の議長)
14条 総会の議長は、会長とし、会長事故ある時は予め定められた順序により、副会長が代行する。

 
(総会の定足数等)
15条 総会は、代議員及び出席を希望する正会員をもって成立する。

2 総会の運営要領等は、細則による。

 
(総会の議決)
16条 総会に必要な議決事項は、委任状を含み全会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決定による。

 

第6章 代議員会

(代議員会の開催等)
17条 会長は、毎年1回定期代議員会を開催する。

2 会長は、次の場合臨時代議員会を開催する。

(1)会長が必要と認めた場合

(2)代議員の3分の1の要請があった場合

3 総会をもって代議員会を兼ねることができる。

 
(代議員会の構成)
18 代議員会は、代議員をもって構成する。

 
(代議員会の定足数)
19条 代議員会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、期生会長及び地域支部長である代議員は、代議員代行を指名して代理出席させることができる。その他の代議員の出席は委任状によることができる。

 
(代議員会の議長)
20条 代議員会の議長は、代議員会開催時、代議員の互選により選出する。

 
(代議員会の機能)
21条 代議員会は、会員を代表し、次の事項について決定する。

(1)総会に関する事項 

(2)会則の改正

(3)会費の改訂

(4)事業計画の基本事項

(5)年度予算及び決算

(6)財産目録

(7)会長、副会長、理事、会計監事の選出及び顧問の推薦 

(8)その他理事会が必要と認めた事項

 
(代議員会の決議)
22条 代議員会における決議は、出席者の過半数の賛成による。但し、可否同数の場合は議長の決定による。

 

第7章 理事会

(理事会の開催)
23条 会長は、随時理事会を招集し、開催する。

 
(理事会の構成)
24条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

 
(理事会の定足数)
25条 理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。

 
(理事会の議長)
26条 理事会の議長は、会長とする。

 
(理事会の機能)
27条 理事会は、次の事項について決定し、事務局の運営にあたる。

(1)代議員会で審議する第21条の(1)から(8)までの案

(2)細則の制定及び改正

(3)その他代議員会に付議すべき議案

 
(理事会の決議)
28条 理事会における決議は、出席者の過半数の賛成による。但し、可否同数の場合は議長の決定による。

 

第8章 委員会

(設置)
29条 本会の事業・活動に必要な場合、会長の要請又は理事会の決定により 正会員をもって構成する各種委員会を設置することができる。

(構成)
30条 前条の委員会に委員長を置く。

 

第9章 事務局等

(構成、運営及び配置)
31条 事務局は、事務局長、部長、部員及び職員をもって構成する。

 2 事務局長は理事の中から、部長及び部員は正会員の中から会長が選出する。

 3 事務局の一部を防衛大学校内におく。

 4 事務局の運営要領等は細則による。

 
(業務幹事)
32条 本会に業務幹事をおく。

 2 業務幹事は、各期生会長、各地域支部長・地区支部長等の推薦により事務局長が委嘱する。

 3 業務幹事は、各期生会、各地域支部・地区支部等の名簿管理、通信連絡等について、事務局長を支援する。

 
10章 会 計

(収入)
33条 収入は、次による。

(1)会

(2)寄附金及びその他の収入

 
(支出)
34条 支出は、前条の収入をもってあてる。

 
(会費)
35条 会費は、次の2種類とし、その金額及び納入要領等は細則による。

(1)普通会費:入会時等に納入する会費 

(2)特別会費:大規模事業等の必要時に納入する会費

 
(会計年度)
36条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

11章 雑 則

(細 則)
37条 理事会は、本会の運営に必要な細則を定めることができる。

付 則

 1 本会則は、平成1841日から施行する。

2 防衛大学校同窓会会則(昭和621115日制定、平成8119日改正)は、平成18331日をもって廃止する。